2020-01-24 第201回国会 参議院 本会議 第3号
例えば、災害時に避難所となる学校施設、新幹線や小規模店舗などハード面のバリアフリー化に加え、鉄道、バス、タクシーなど公共交通事業者における声掛けや見守り、車椅子の乗車方法に関する事業者の習熟など、ソフト面のバリアフリーの課題も浮き彫りとなりました。 あわせて、視覚や聴覚などに障害のある人のコミュニケーション手段の確保もソフト面の課題です。
例えば、災害時に避難所となる学校施設、新幹線や小規模店舗などハード面のバリアフリー化に加え、鉄道、バス、タクシーなど公共交通事業者における声掛けや見守り、車椅子の乗車方法に関する事業者の習熟など、ソフト面のバリアフリーの課題も浮き彫りとなりました。 あわせて、視覚や聴覚などに障害のある人のコミュニケーション手段の確保もソフト面の課題です。
今回の審議会におきましても、障害のある方が一般企業に就労するための訓練を提供しております就労移行支援、あるいは障害のある子供たちに食事や排せつなどの日常生活の基本動作の習得などを支援する障害児の通所支援におきまして、通勤通学に関する訓練、例えば経路の確認ですとかあるいは公共交通機関の乗車方法などの訓練でございますが、こういったことを行うこととして、必要に応じて報酬で評価すべきだといったことが指摘をされてございます
それから、この一カ月間の、大型自動二輪車等の乗車方法違反の取り締まりもあわせて実施しておりまして、高速自動車国道等、これは自動車専用道を含むわけですが、免許経験三年ということになっていますが、その違反が十八件。それから、一般道路では経験一年ということになっていますが、これは一千四百二十一件を取り締まり、指導活動したところでございます。
その二は、警察官が大型自動二輪車等乗車方法違反をしていると認めた場合における危険防止の措置に関する規定の整備であります。 第五は、その他の規定の整備であります。 その一は、自動車等を運転する場合における携帯電話用装置等の使用等に対する罰則規定の整備であります。 その二は、飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げることとするものであります。
その二は、警察官が大型自動二輪車等乗車方法違反をしていると認めた場合における危険防止の措置に関する規定の整備であります。 第五は、その他の規定の整備であります。 その一は、自動車等を運転する場合における携帯電話用装置等の使用に関する罰則規定の整備であります。 その二は、飲酒検知拒否に関する罰則を引き上げることとするものであります。
○山田説明員 今お話しのございましたように自動二輪車の二人乗りは禁止されてございますが、これを一人乗りと比較した場合には、二人乗りの場合は致死率が二倍強というぐあいに危険を伴う乗車方法でありますし、また二人乗り運転中の死亡事故の七割以上が運転免許一年以内のいわゆる初心運転者により起こされているといったようなことから、六十年七月の道路交通法の改正によりましてこのような措置が講じられたものでございます。
それで、例えば安全な乗車方法をとらせる義務だとか、いろいろあるわけですけれども、とにかく運転者というものを基本に置いているということでございますので、助手席に座った者に対する義務違反のペナルティーというものも運転者に絞ってつけたいというのが私どもの考え方でございます。
○角田(達)政府委員 ただいま先生がおっしゃいましたように、確かに乗り合いバスにつきましての車いすの乗車方法につきましての通達を出した以後、これは私どもの具体的な指導というよりは、むしろ乗り合いバスの例を見てメーカーの方で、あの程度の安全度、安定度といいますか、そういうものがなければいかぬだろうということで、メーカー自体がそういうものをつくって発売し出したということが結果として一つございます。
○角田(達)政府委員 ただいま先生の御指摘のございました車いすの乗車方法についての通達でございますが、これは車いすの利用者の乗り合いバスの乗車につきまして、従来具体的な基準がなかったものでございますから、地域によっては、身障者の方々とそれからバスの事業者などとの間にトラブルが発生してまいったわけでございます。